クリーニング事故賠償規約
氏政クリーニングでは、万一の事故に備えてクリーニング事故賠償制度を設けています。クリーニングの事故原因は、主に三つの要因に大別することができます。
- クリーニングの処理方法に過失がある場合
- アパレル及び縫製メーカー側に過失がある場合
- お客様の着用時に過失がある場合
クリーニング事故賠償制度が適用されるのは①のクリーニング処理方法に過失があるとみなされた場合に限ります。
なお、クリーニング事故原因の決定はクリーニング総合研究所、繊維製品検査所、消費者センター等の鑑定に基づくものとします。
- クリーニングの処理方法に過失がある場合
- 洗いによる損傷
- 仕上げによる損傷
- シミ抜きによる損傷
- 配送途中での損傷
- その他の原因による損傷
- アパレル及び縫製メーカー側に過失がある場合
- 染色堅牢度の弱さに原因があり、移染・変退色した場合(特に、イタリア製及びフランス製の高級ブランドメーカーに多い)
- 生地素材の使い方に原因があり、硬化・剥離・ひび割れ・ゴム伸び・プリントのはげ及び脱落・収縮、それに類する風合い変化を生じた場合(特に、東南アジア製の商品に多い)
- 付属品であるボタン・スパンコール・ビーズ・ラメ等の欠落破損・褪色、ベルトの破損及びそれに類するもの
- 縫製撚糸のあまさに原因がありホツレ・ほころび・プリーツ・シワ加工の消失を生じた場合、及びそれに類するもの
- その他、収縮や変形・型くずれなど
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- お客様の着用時に過失がある場合
- 汗や日光・蛍光灯による変退色や脱色
- 化学薬品(パーマ液・バッテリー液・台所風呂用洗剤・洗濯洗剤)などによる変 退色や脱色
- 気づかないままの破れ・糸引き・スレ・食べこぼし・泥はね
- ボタンの欠落
- クリーニング引き取り後のお客様保管中の事故(ポリ袋によるガス褪色・カビ等)
- その他これらに類するお客様による事故
- 素材等の経時劣化によるもの(ポリウレタン素材、プリント、麻のれん等に多い)
クリーニング事故賠償額の範囲と違約損害金
- ■購入後
- 1年未満の場合…購入価格の80%
- 2年未満の場合…購入価格の80から60%
- 3年未満の場合…購入価格の60から50%
- 4年以上については購入価格の30%以下とします。
- ■条件
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- 当該商品お引き取りから2週間以内に判明したものとします。もしくは、当社が事故扱いと認めた場合に限ります。(2週間以上経過したものは事故賠償制度の対象外になります。)
- 当社マーキングタグが当該商品の本体に付いていることを前提とします。万一、当社マーキングタグを紛失または廃棄処分されている場合は、それに準じて証明するものがある場合に限り事故賠償制度が適用されます。
- 購入価格については、購入先またはメーカーの領収書、レシート等を必要とします。それらが、紛失・廃棄処分をされている場合は調査の上決定します。(時価を超えての賠償には応じられません。)
- 損害賠償品の返却及びクリーニング代金の返金はできません。但し、当社が別途に返却・返品を認める場合は、その限りではありません。
- アパレルメーカーの洗濯取扱絵表示等によってクリーニング事故が発生した場合、アパレルメーカーがその積に任ずるように、被クリーニング利用者に代わって事故賠償交渉を当社が行うことができます。
- お客様の着用時に原因があると判断された事故については事故賠償制度の対象となりません。